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民法第233条(2023年4月改正)|越境した枝・根
2023年4月1日の民法改正で、境界を越えてきた隣の家の木の枝は、決まった場合に限り、ご自身で切り取れるようになりました。どんな場合に切れるのか、トラブルにしないための手順と、業者に頼む場合の費用の目安をまとめました。
Law — 何が変わったか
改正後も、越境した枝は木の持ち主に切ってもらうのが原則です。そのうえで、次のいずれかにあたる場合は、越境された土地の持ち主が自分で枝を切り取れるようになりました。
「相当の期間」は、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられています。頼んだ日と内容が後から分かるよう、手紙など記録に残る形で伝えておくと安心です。
空き家や、相続が済んでいない土地などで、持ち主に連絡がつかない場合です。
台風で枝が折れて落ちそうなときなど、持ち主に頼んでいては間に合わない事情がある場合です。
境界を越えてきた根は、改正の前から、越境された土地の持ち主が自分で切り取れることになっています。
出典:横浜市「越境した枝の切取りについて(民法第233条)」(法務省の資料に基づく解説)。制度の内容は変わることがあるため、最新の内容は出典のページでご確認ください。
Steps — トラブルにしないために
切り取りにかかった費用は、枝が越境して土地の所有権を侵害していることなどから、基本的には木の持ち主に請求できると考えられると説明されています(出典:同上)。実際に請求するかどうか、話がこじれた場合の対応は、弁護士などの専門家にご相談ください。
Price — 業者に頼む場合
現地調査・お見積りは無料です。お見積り後にお断りいただいても費用はかかりません。
フォームは土日祝も24時間受付・翌営業日までにご返信します。※ 本ページは一般的な制度のご紹介です。個別の法律相談には応じられません。